〒176-0006 東京都練馬区栄町37-12 401(江古田駅から徒歩3分/駐車場:無し)
受付時間
石綿にさらされる建設業務に従事し健康被害にあわれた方のご家族やご遺族
給付金等の仕組みの概要
(1)請求できる方
以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。
期間 | 業務 |
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 石綿の吹き付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 一定の屋内作業で作業にかかる建設業務 |
※ 表の期間及び業務は、最高裁判決等を踏まえ定められたものです。
※ 石綿関連疾病:
※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は
兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能です。
(2)給付金等の主な内容
給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査が行われます。
認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金が支給されます。
1.石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 | 550万円 |
2.石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 | 700万円 |
3.石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 | 800万円 |
4.石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 | 950万円 |
5.中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸 膜肥厚、石綿管理4、良性石綿胸水である者 | 1,150万円 |
6.上記1及び3により死亡した者 | 1200万円 |
7.上記2、4及び5により死亡した者 | 1300万円 |
※ 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の 差額分)が支給されます。
石綿にさらされた期間が一定未満の方や、喫煙習慣のある肺がん患者は、給付金が1割減額されま す。
(3)減額対象になる従事期間
いずれかに当てはまる場合は、上記①~⑦の額の90%、いずれにも当てはまる場合は81%が
支給されます。
石綿関連疾病 | 期間 |
肺がん、石綿肺 | 10年未満 |
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 3年未満 |
中皮腫又は良性石綿胸水 | 1年未満 |
肺がんにかかった方で、喫煙の習慣があった場合 | ー |
(4)給付金等の請求期限
給付金等については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理
区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要が
あります。
長年の建設作業に従事するなかで、アスベスト(石綿)への曝露が原因となり、肺がんや中皮腫などを発症された方、またご家族の皆さまへ。
当事務所では、国の建設アスベスト給付金制度や労災申請手続きに関するご相談を承っております。
ご相談内容に応じて報酬は異なりますので、まずはお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。 ひとりでも多くの方が適切な補償を受けられるよう、丁寧にサポートいたします。